2024年02月26日
おはようございます。

土地の有効活用5ということで前回に引き続き収益物件について考えてみます。

前回は建物を建てて、それを賃貸することで得られる収益を前提とした土地活用でした。

一般的には建物を建てる際には全て自己資金という場合は少なく、借入を行うことが多いのではないでしょうか。

確かに借入金は相続財産を減少させるため、相続対策としては有効な部分もあります。

しかし借入金はいつか必ず返済しなければなりません。

予定通り収益を上げて返済ができれば問題ありませんが、必ずしも予定通りに進むとは限りません。

今回は建物を建てることなく収益を上げる方法について検討してみます。

①土地賃借権等を設定して賃貸する

これは建物所有を目的とする賃借権(借地権)ではなく、月極駐車場やコインパーキング、資材置き場等として貸し出す方法です。

建物所有を目的とする賃貸借契約ではないため、明渡しのリスクも少なくなります。

また建物の建築も必要としないため、初期投資も少なく、借入金も必要としない場合が殆どかと思います。

前回ご紹介した方法に比べると収益力という面では劣りますが、事業リスクや明渡しのリスクも少なく、いざという時には契約を解消することで相続時に物納資産とすることや売却して金銭に換価することも難しくありません。

当面処分する予定もなく、賃貸需要が見込まれる土地であれば一考に値する活用方法です。


②定期借地権を設定して賃貸する

従来は建物の敷地として土地を賃貸すると、半永久的に返却されないというイメージがありました。

普通借地権では借主保護の観点から貸主からの契約解除は正当事由が必要等、かなり困難でした。

これに対して定期借地権は一般定期借地権、事業用定期借地権等がありますが、いずれも10年、50年等の期間が満了すれば必ず土地が返還されます。

事業用定期借地権であれば10年~30年程度の期間が多いかと思われます。

①の場合に比べると長期の契約になるとともに土地の解約もやや困難となりますが、普通借地に比べると解約及び土地の返還は容易になります。

また①の場合と比べて賃料や一時金も多くなるため、収益力は向上します。

検討事項としては普通借地の場合と同様に定期借地権が設定された土地は、いざ資金が必要な時に売却しようとしても簡単には売却できないということです。

将来的な資金需要も含めて、土地の有効活用の方法を検討することが必要です。




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